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 警備業法(趣旨及び概要)

 警備業法は、警備業について必要な規制を定め、もって警備業務の実施の適正を図ることを目的とする法律である。

 警備業法は、昭和47年7月、警察所管の法律として制定され、昭和57年7月に改正、
 また平成15年3月、暴力団排除などを目的に一部の改正がされ、現在に至っている。
 
 警備業は警備業法の制定により、公安委員会の監督の下に置かれ、安全な社会のための基盤を形成する産業として発展の方向を
 与えられることとなった。

 以後、警備業は、急速な発展を遂げ、社会に深く定着するとともに、「安全産業」としての地位を確立するに至ったが、
 それに伴って、警備業務の適正な実施についての社会の要求が格段に強まることとなり、
 法改正当時にはこれに十分こたえられない警備業の実態が大きな問題として指摘された。

 このような状況に対処するために警備業法が改正され、警備業は、更に強く公安委員会の監督を受けることとなったが、
 同時に、「安全産業」としての社会信頼を高めることともなった。

 このように警備業法は、警備業務の実施の適正を図るという観点から必要な規制を定めることにより、
 警備業を社会的に有用な産業として育成してきたということができる。

 警備業法は、警備業務の実施の適正を図り、警備業の健全な発達を促すことを目指すものである。

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